外国人ビザ申請専門行政書士@東京 │ 中国語、ベトナム語でも対応可

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配偶者ビザから永住許可申請

ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」からの永住許可申請についてご説明します。

通常、永住許可は下記の3つの要件を満たしていることが原則となります。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むことができること。
③申請者の永住が、日本国の利益になること。
しかし、日本人の配偶者がいる場合は、上記の①と②は、要件となりません。
そこで、ここでは、③について詳しく説明いたします。

ア) 在留期間についての特例

原則として、継続して10年以上、日本に在留していることが要件となりますが、日本人の配偶者がいる場合、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされています

イ) 刑罰及び納税義務等について

罰金刑や懲役刑があっても、永住許可申請は、可能です。
しかしながら、刑が終わってすぐに申請しても、不許可となるケースが多いです。
また、配偶者やご自身に納税義務がある場合、税金を完納してからの申請となります。
自営業者の場合、納税だけでなく、国民健康保険料の払い忘れがあります。国民健康保険料も申請時点で完納しているかどうか確認が必要です。
注目!
実例:国民健康保険料を申請時点で完納していても、期日を過ぎて支払っていたことがある場合、この支払遅延を理由に、不許可になったケースがありますので、未払い等については、注意が必要です。

ウ) 最長の在留期間を有していること

申請者の在留期間が。「1年」である場合、永住許可申請はできません。
最長の在留期間とは、「5年」を指していますが、審査要領によれば、当面は「3年」の在留期間を有していればよいことになっています

エ) 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

日本に適法に在留している方は、公衆衛生上有害になることは、通常考えにくいですが、日本を破壊することを目的とした団体に加入している場合は、当然、不許可処分となります。

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