外国人ビザ申請専門行政書士@東京 │ 中国語、ベトナム語でも対応可

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永住のメリット

永住許可申請をする方はたくさんいますが、意外とそのメリットは知られていません。
ここでは日本に永住することのメリットをご紹介いたします。

1.社会的信用性のアップ

「永住者」は長く日本に滞在し、そしてこれからも日本に住む人と見なされます。
そのため社会的信用が増し、各種ローンが組みやすくなり、また進学の際には奨学金も得やすくなります。
それに就職する際にも永住許可を取得していることが望ましいとされるケースがあります。

2.更新申請が不要

現在の制度では在留期限の前に更新申請をしなければなりません。
平日に仕事や学校を休んで入国管理局まで申請にいくことは非常に生活の負担となります。
永住許可を取得すれば、こうした負担がなくなり、安定的に日本で生活が送れます。

3.活動制限がなくなります

就労ビザで日本で働いている方は職種を変える際、在留資格の変更をしなければならないことが多いです。
無事に変更が許可されればいいですが、不許可になってしまうケースもあります。
永住者でれば、どの職種に就くことも可能です。
また無職になってしまった場合でも日本を退去する必要がありません。

4.出身国とのつながりも維持

帰化とは異なりますので、自らのアイデンティティを変えることなく日本で過ごせます。
日本で今後も生活する予定だけど、出身国の国籍を失いたくない方も多くいます。
帰化申請の場合、文字通り日本人になりますが、永住許可申請では国籍を変えることなく、
日本で安定的に過ごすことができます。

5.配偶者と死別・離婚しても永住者のままです

配偶者と死別・離婚した場合、婚姻期間が3年未満の場合、その後「定住者」に
在留資格を変更することが難しく、変更申請が不許可の場合、日本を出国しなければいけないケースも目立ちます。
しかし永住者であれば、死別・離婚をした場合でも、その後も日本に滞在をすることができ安定的に生活を送れます。

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