高度専門職からの永住許可申請
2017年4月26日に「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。
今回、改訂された点は、在留資格「高度専門職」から永住許可を得るための要件が緩和されたことです。
この改正で、「高度専門職」から「永住許可」を得るためには、次の2パターンが定められました。
まず、永住許可申請をしたい方は、下記、サイトのExcelでポイント計算をしてみてください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html
1.ポイント計算で、70点以上の場合
以下のア)、イ)のいずれかに該当していれば、永住許可申請が可能です。
ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
イ)3年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から3年前の時点でポイント計算をし、その点数が70点以上であること。
2.ポイント計算で、80点以上の場合
以下のア)、イ)のいずれかに該当していれば、永住許可申請が可能です。
ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
イ)3年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から3年前の時点でポイント計算をし、その点数が80点以上であること。
*ポイントが70点の場合と80点の場合で要件が異なっているところが要注意です。
注意!
ポイントを計算してみて、70点以上の場合でも、疎明資料が必要となってきます。
この疎明資料がないと、永住許可申請をすることができなくなるので、ご注意ください。