外国人ビザ申請専門行政書士@東京 │ 中国語、ベトナム語でも対応可

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身元保証人について

永住許可申請をする際、添付書類として、身元保証人による「身元保証書」の提出が必要となってきます。(施行規則第22条)
ここでは、身元保証人についてご説明いたします。

身元保証人の性質と責任

身元保証人とは、申請者の日本における経済的安定と法令遵守させることを法務大臣に約束する者となります。
具体的には、
・滞在費
・帰国旅費
・法令の遵守
上記三点を、身元保証人は、法務大臣に約束することとなります。

注目!
しかし、身元保証人は、永住者が経済的に困窮した際、金銭的援助をする責務まではありません
また、永住者が、法令に違反する行為をした場合でも、身元保証人が責任を負うこともありません
そして、身元保証人が、保証を履行できない場合、入国管理局から指導されることがありますが、強制力はありません
身元保証人は、あくまで道義的責任を負うと考えてよいと思います。

身元保証人には誰がなれるの?

法令上、身元保証人の資格は、明記されていません。
しかしながら、永住者の身元保証をするため、実務上、日本人又は永住者が身元保証人になります
また、身元保証人の性質と責任を考えると、20歳以上で仕事を有していることが望ましいです

注意!
金銭を支払うことにより、身元保証人になる業者がいるようです。
業者が身元保証人となり、申請した場合、審査で不利益となることが予想されますので、
当事務所では、お勧めしておりません。

身元保証人の書類

添付書類としては、
「身元保証書」(必須)
「在職証明書」
「課税及び納税証明書」
「住民票」
を入国管理局に提出します。

身元保証人は、不要?

当事務所には、「永住許可申請をしたいけど、身元保証人がみつからない」
という相談があります。
当事務所では、「身元保証人を探してください」とお答えするしかありません。
「身元保証人がいることは」=「日本に定住性がある」と考えられるからです

注意!
身元保証人がいないまま申請をした場合、後日、入国管理局から、身元保証人の書類の提出を求められます。
提出しない場合、審査上、不利な扱いになるので、当事務所は、身元保証人を付けることを強くお勧めしています。

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