家族全員での永住許可申請
ここでは、家族全員での永住許可申請についてご説明します。
ケースとして多いものは、
夫:「技術・人文知識・国際業務」または「技能」
妻と子ども:「家族滞在」です。
この場合、永住許可を得るための要件は、
① 素行が善良であること
→日本の法律を守っていること、また、社会的に非難されることのない生活を送っていること。
注意!
妻(子ども)が、資格外活動許可を得て、アルバイトをすることは問題ありません。
しかしながら、週28時間を超えてアルバイトをしている場合、夫の申請も不許可になることが多いです。
② 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
→公共の負担になっていないこと(生活保護受給など)、将来的にも日本で安定的な生活が見込まれること。
注目!
夫の年収が300万円以下の場合、安定性がないことから不許可処分が見込まれます。
しかしながら、妻が適法にアルバイトをし、世帯収入が300万円を超える場合は、「独立生計を営む」と認められます。
③ 日本国の利益に合すると認められること
ア) 引き続き10年以上日本に住んでいること。この10年の間に、就労資格又は居住□をもって引き続き5年以上日本に住んでいること。
注目!
夫は、10年以上日本に住んでいなければいけませんが、妻と子どもは、「10年以上」住んでいなくても申請できます。
この場合、妻は、婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、1年以上日本に住んでいればよいとされています。
また、子どもは、1年以上日本に住んでいればよいとされます。
イ) 罰金刑、懲役刑を受けていないこと。また納税義務等を履行していること。
夫が会社勤務の場合、通常、給与から天引きで所得税や住民税を支払っていると思われます。
しかし、自分の両親だけでなく、兄弟姉妹、又は妻の両親まで扶養家族にいれているケースもあります。
この場合、脱税行為に近いものと見なされるますので、審査においてマイナス要因になりますので、注意が必要です。
ウ) 在留期間「5年」を有していること。(ただし現在は「3年」でも申請できます。)
エ) 公衆衛生上、有害となる恐れがないこと。